第1章 総則
(名称)
第1条 本会は埼玉マスターズ陸上競技連盟と称する。
(目的)
第2条 本会は、陸上競技の普及と振興を図り、健康・体力の維持増進に努め、記録の向上を目指すとともに、会員相互のふれあいと友情を深め、楽しい人生をおくることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 陸上競技に関する調査、研究及び指導。
- 講習会・実技指導・健康相談及び指導。
- 記録会・大会その他の競技会への積極的参加及び協力。
- 年齢(クラス)別県記録の公認と日本記録等の公認申請並びに表彰。
- 会報等刊行物の発行と連合等への寄稿斡旋。
- その他必要な事項。
第2章 組織
(構成)
第4条 本会は、陸上競技愛好者で満年齢が男女とも18歳以上(学連登録者を除く)を構成員とし、登録手続き完了をもって会員とする。
(役員)
第5条 本会の役員は次の通りとする。
- 会長1名
- 副会長若干名
- 理事長1名
- 副理事長若干名
- 常務理事若干名
- 理事若干名
- コンディショニングアドバイザー若干名
- 事務局若干名
- 監事2名
- 専門委員若干名
- 名誉会長1名
- 顧問若干名
- 参与若干名
(役員の選任)
第6条
- 会長・副会長・理事長・副理事長・常務理事は理事の互選による。
- 理事・監事・コンディショニングアドバイザーは総会において選任する。この外に会長が学識経験者から人選して理事を委嘱することができる。
- 事務局は、会長が委嘱する。
- 名誉会長・顧問・参与は理事会の推薦または承認にもとづき会長が委嘱する。
- 専門委員会及び専門委員は別条で定める。
(役員の任務)
第7条
- 会長は、本連盟を統括し代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その任務を代理し、またはその職務を代行する。
- 理事長・副理事長は、連盟の業務全般を執行し、会長・副会長共に事故ある時は、その職務を代行する。
- 常務理事は、連盟の重要案件を審議する。
- 理事は、理事会を構成し、連盟の業務を分担執行する。
- コンディショニングアドバイザーは、選手の競技力向上とケガのサポートをする。
- 監事は、連盟の財務及び業務を監査する。
- 事務局は、連盟の事務を処理する。
- 名誉会長・顧問・参与は連盟の運営について、随時会長に助言することができる。
(役員の任期)
第9条 連盟の事務局は会長指定の所におく。
第3章 会議
第10条 総会は、会員をもって構成し、会長が招集し、その議長となる。総会は年1回とし特に必要ある時はその限りでない。総会の成立は委任状を含めて過半数の出席により成立する。
第11条 常務理事会は、会長・副会長・理事長・事務局と総務・財務・競技・記録・審判の各委員長で構成し、必要に応じてこれを開催する。
第12条 理事会は、会長が招集し委任状を含めて過半数の出席により成立する。理事会の議決または承認は書面によることができる。
第4章 会計
第13条 この会の登録は毎年4月30日完了を原則とし、会員は年間次の会費を納入するものとする。
- 会員4,000円
- 賛助会員10,000円
第14条 この会の経費は次のものを以てあてる。
- 会費
- 賛助会費
- 寄付金品
- その他の収入
第15条 この会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第5章 専門委員会
(専門委員会)
第16条 第6条に定める専門委員会として、次の委員会を設置し、各委員会には、委員長、副委員長及び若干の委員を置くことができる。
- 総務委員会
- 財務委員会
- 競技委員会
- 記録委員会
- 審判委員会
- 施設用具委員会
- 普及広報委員会
- 医事委員会
- 駅伝委員会
- その他必要な常設・臨時委員会
(専門委員会の職務)
第17条
- 総務委員会は、本会の運営及び規約の制定・改正に関する事項を処理する。
- 財務委員会は連盟財源の確保・連盟財産の管理及び金銭出納に関する事項を処理する。
- 競技委員会は県大会・記録会、及び地域大会等について、その企画及び実施に関する事項を処理する。
- 記録委員会は県記録・日本記録・世界記録を含む年齢別記録の整備など記録に関する事項を処理する。
- 審判委員会は、競技会に必要な審判の編成、審判員の養成などの事項を処理する。
- 施設用具委員会は、競技委員会などとの連携により、競技場、長距離競走(歩)路、ならびに用器具の研究、指導と審査・検定等の事項を処理する。
- 普及広報委員会は県内に所在する陸上競技愛好者(健康体力保持に歩く・走っている人々)との関係強化など、普及に関する事項と、広報に関する事項を処理する。
- 医事委員会は、競技会における医事事務を処理する。
- 駅伝委員会は、駅伝大会に参加することならびに駅伝選手の発掘、選手強化に関する計画・立案を行う。
第6章 補則
第18条 その他必要が生じた事項は、連合・地域連盟等の規約に準じ、理事会・専門委員会等を開いて議するか、理事長・専門委員長か書面を以て理事・委員に諮問し、会長の承認を経て処理または執行する。
栄章規定
- 世界記録、日本記録、県記録を樹立した競技者に対して、その栄誉たたえ埼玉マスターズ陸上競技選手権大会のプログラムに掲載するとともに埼玉マスターズ陸上競技連盟の公式サイトなどで広く知らしめる
- その他の表彰 連合・地域連盟・埼玉県レクリエーション協会等に対し、本連盟に多大の功績があった会員の表彰を推薦する。
- 附則
- この規約は昭和57年2月7日より施行する。
- この規約は平成2年4月1日より補正施行する。
- 平成4年2月29日一部改正(第4条~第7条)
- 平成5年2月27日一部改正(第14条)
- 平成7年2月25日一部改正(第12条)
- 平成8年3月2日一部改正(第9条・第12条)
- 平成29年4月1日一部改正(第4条)
- 平成31年2月17日一部改正(第2条~第18条)
- 令和2年2月16日一部改正(栄章規定)